入れ歯の6ヶ月ルールとは?
保険適用で作った入れ歯は完成した日から6ヶ月経過しないと新製することができません。
これは「入れ歯の6ヶ月ルール」もしくは「6ヶ月規制」と呼ばれています。
これは国の決まりで、部分入れ歯でも総入れ歯でも関係なく当てはまります。
・有床義歯の取扱いについて(◆昭和56年05月29日保険発第44号)厚生省(当時)より引用
いつから6ヶ月?
具体的には新し入れ歯の歯形をとった(型取り)をした日からちょうど6ヶ月経たないと作り直しができません。
たとえば6月1日に型取りした入れ歯は同じ年の12月1日以降でなければ入れ歯を再製作することはできません
よくある疑問
紛失した場合は?
- トイレに流してしまった
- 認知症でどこへしまったかわからない
- 火事や地震などで紛失した
このような場合でも6ヶ月の間は新製することができません。
>>参考:入れ歯を紛失したときに探すべき場所10選
>>参考:入れ歯(義歯)の紛失を予防する方法【すぐにできる対策】
入れ歯が合わない。違う歯医者で作っていいの?
- 入れ歯がうまく馴染まない
- 痛くて使えない
このような症状は入れ歯にはありがちです。
そのため前回作製した病院とは別の病院に行って新規の作製を希望した場合でも、6ヶ月経過しないと新製することはできません。
形や材質を変えたら作れる?
入れ歯の形や材質を前回と変えて新作製を希望した場合でも、同じように6ヶ月間新しく作ることはできません。
例外は4つ
6ヶ月以内でも新しく作ることのできる場合を紹介します。
① 歯の本数が変わった
急な炎症で歯を抜かなければならなくなると、残りの歯の本数が変わってしまいます。
その場合は新しい入れ歯を作ることができます。
ただし、完成までには抜歯後の傷の治りをまって、さらにそこから作り始めると早くても1ヶ月程度はかかってしまいます。
そのため、多くは入れ歯の修理が選択されます。これなら早ければ1度、長くても2度の治療で終わるころができます。
②前回作った入れ歯と反対の顎に入れ歯を作りたい
例えば、6ヶ月以内では上の入れ歯のみを作っていて、今回下の入れ歯を作りたい。
このような場合は保険適応で作ることができます。
上と下の入れ歯それぞれに6ヶ月ルールが当てはまるということです。
③遠くへ引っ越した
転居して同じ病院に通院することができなくなった。
このように遠隔地へ引っ越した場合は作ることができます。
④自費(保険適用外)の入れ歯を作製する
保険適応ではない入れ歯を作るときは6ヶ月ルールは関係ありません。
自費で作製する場合は期間の縛りは一切存在しません。
極端な話ですが、自費であればたとえ毎月作製することがあっても制度上は問題ありません。
6ヶ月の間にできること
❶調整 & 修理
入れ歯に調整や修理を加えることで使用できるようにします。
内面や縁、バネを調整します。
❷裏打ち
内面は裏打ちといって、入れ歯と歯ぐきのスキマを埋めることも有効です。
ただし、この方法が使えるのは「入れ歯が手元にある」場合で、紛失しているときはできません。
❸10割負担で再製作する
保険適応の場合は1割から3割の負担金額です。
これを10割の費用を払えば作製することができます。
つまり実質「自費」の扱いですが、保険で作ったものと入れ歯と同じものをつくることができます。
❹自費で作る
上で紹介した10割負担の再製作と似ていますね。
保険適応で使える材質以外で作ることもできます。
金属を薄く強いものにしたり、歯の透明度をあげたりすることもできるオーダーメイドの入れ歯です。
保険の入れ歯が3割負担で約2〜3万円で作れるのに対し、10万円前後から高いと100万円以上する場合があります
❺待つ
6ヶ月を待つという方法です。
もう少しで6ヶ月経過するときに選択されることが多いです。
入れ歯がない期間の栄養摂取に問題ないことが重要です。
食事形態や量を調整することも必要です。
注意してほしいこと
引越しの予定があるとき
引越しの予定があるときは早めに治療を終わせておきましょう。
特に高齢の患者さんは家族の近くに引越したり、老人ホームに入居したりと遠方にいく可能性があります。
先ほど紹介したように今までの歯医者さんからの診察できなくなった場合(通院でも往診でも)、6ヶ月を待たずに作製することができます。
そのため転居先ではいつでも新しく作製することができるので、引越し前で治療を終わらせたおいた方が安心ですよね。
医療機関を変えた場合は要注意
前回作製した医院とは別の医院に行って新作製を希望した場合、6ヶ以内に新製することができません。
病院としては1ヶ月ごとに保険の請求をおこなうので、患者さんから申告がない場合は月を超えるまでわからないというのが現状があります。
作り始めてから発覚すると、その歯科医院は保険請求をすることができず、その分(例えば1割負担の患者さんなら9割分)がタダ働きになってしまいます。
患者さんにとっても、治療途中でトラブルを抱えることになるので気をつけてください。
まとめ
今回の記事をまとめます。
・新し入れ歯の歯形をとった(型取り)をした日から6ヶ月経たないと作り直しができない
・歯の本数が変わったり、自費で作る場合は6ヶ月以内でもOK
・保険の場合は調整や修理でしのぐ
・紛失に注意
基本的には6ヶ月経過しないと作成することはできません。
調整や修理で対応しましょう。とくに紛失には注意してください。
高齢の患者さんの中には紛失だけなく、地震や火事が怖くて、入れ歯をはずす習慣のない方もいらっしゃいます。
それでも、すこしでも入れ歯をはずして、歯ぐきを休める時間を作りましょう。
さらに、いつでも相談できる歯医者さんを探しておくことがとても大切です。
治療する側としてもスムーズな診療を進めるためにも、患者さん情報の共有が大きな課題です。
>>参考:入れ歯を紛失したときに探すべき場所10選
>>参考:入れ歯(義歯)の紛失を予防する方法【すぐにできる対策】