- 税事務所っていう所から「お尋ね」が届いたんだけど
- 何これ?どうしたらよいかわからない…
- 悪いことするつもりはないから、正しい対応方法や書き方は?
税事務所から、「お仕事内容についてのお尋ね」が急に届いたら、焦りますよね。
私は、実際ビビりまくりました。
しかも、返信期限まで1週間しかないし…。
この記事では、都道府県税事務所から「お仕事内容についてのお尋ね」が届いたときの対処法を解説します。
✔︎ この記事を書いたひと
去年から業務委託に切り替えられた労働者。メンタルが弱いので、石橋を叩いて渡らないタイプ。
実際の体験談をもとに、税理士さんからアドバイスしてもらった対応を記載しています。
ポストに届いた「お尋ね通知」を片手に呆然としている人の解決につながると嬉しいです。
結論を簡潔にいうと、誠実に回答するのが正解です。
とはいえ「間違った回答をしたくない」「安心したい」と考える人は、早めに税理士に相談するのが安全です。
■ もくじ
※ 筆者は税の専門家ではないため、詳細は税理士さんに依頼することをお勧めします。
税事務所から「お尋ね」が郵送されてきた
9月上旬のある日、仕事から帰るとポストに一通の封筒が…
実際の写メ
県の税事務所からの封筒。法人事業税・個人事業税・不動産取得税の中の「個人事業税」に赤丸がついてる。
思い当たる節はないけど、税事務所からの手紙なんて今まで来たことない…。
焦って開封…
上記の表裏合わせて、3枚です。
封筒には県のマスコットが笑ってる絵が印刷されていたけど…全然笑えない…。
とりあえずテンパる
とりあえず、30分ほどテンパる。
- 悪いことしたつもりないけど、してることになってんの?
- 捕まったらどうしよう
「焦るな」「税務署とは違う」などと思い込み、自分を落ち着かせる…。
県税事務からのお尋ねとは?
まずは、県税事務からのお尋ねとは何かを調べに調べた。
結論、以下の通り。
要約すると、「どんな仕事をしているのか教えてね。個人事業税がかかるかどうか知りたいから」ということです。
お尋ねの呼び方も、都道府県によって違います。
✔︎ 税事務所からのお尋ね|呼び方
- お仕事内容のお尋ね
- 業務内容のお尋ね
- 個人事業税についてのお尋ね
- 個人の事業内容に関する回答書
すべて、意図は同じです。
ちなみに「税務署からのお尋ね」とは違います。
どんな人に届くの?
仕事内容に個人事業税がかかるかどうかの判断・判定が微妙な人に、お尋ねが届きます。
お尋ねが届きやすい人は、次に当てはまる場合です。
- 個人事業主が初めて確定申告をした
- 無申告でも所得があると疑われた
- 不動産を取得または売却した
個人事業税の納付に関して、「微妙な判断が求められる→情報を得るために確認の文書が届く」…という流れです。
繰り返しですが、お尋ねの目的は、「個人事業税の対象となる仕事をしているかを、都道府県税事務所が確認したい」というものです。
個人事業税とは
個人事業税とは、個人事業主が都道府県に対して納める地方税のひとつです。
✔︎ 個人事業税の納付義務のある人
- 毎年8月31日、11月30日の年2回納付
- 「法定業種」で「事業所得金額が290万円を超える個人事業主」に対して発生
「法定業種」の詳細は、東京都個人事業税について に記載されているので、確認してください。
つまり「法定業種」に当てはまっていて、290万円所得があったら「個人事業税」を払う義務が発生します。
県税事務所から「お尋ね」が私に届いた理由
ここまで調べて、私に届いた理由がうっすらわかってきました。(この時点では、税理士に相談していないのでまだ推測)
それは、今まで勤めていた会社と業務委託契約になったからです。
いままで給与所得だったのが、事業所得になったんですよね。
正直、仕事内容は変わってないし、実質「雇用」なんじゃないの?と思って、仕事していました。
業務委託だと、会社からするといつでも首を切れるし、働く側としては保険もありません。
私みたいに雇用から外れちゃった人、多いんじゃないかな。会社としてはいいよね。人件費も浮くし…。
今がどういう状況なのか・雇用に当たるのかどうか…を県として聞きたいのが、私に届いた理由です。
これらの事情は、すべて税理士さんが教えてくれました。本当に助かりました。
回答は重要
個人事業税は、回答ひとつで違反や税金の有無が決まってしまいます。
不安なことがあれば自力だけで解決しようとせず、税理士に相談することをおすすめします。
緊急事態こそ、プロにお願いするのが賢明です。
税理士の知り合いがいない人は、私が実際に使った 税理士検索サイトを載せておきます。
個人に対応可能で、なるべく家の近場の税理士がおすすめです。
お尋ねに対する解決方法|正しい対応と書き方
解決方法はシンプルで、「正直に回答して、期限内に返送する」一択です。
「お尋ね」に対する正しい対応
「正直に回答して、期限内に返送する」一択です。
個人事業税についてのお尋ねが来たら、質問に正直に回答して期限内に返送してください。
疑問があれば、県税事務所の方が電話してきます。
嘘をついたり、無視したり、誤魔化すメリットはありません。
不適切な対応は、税務調査の対象となる可能性があるようです。
書き方|どうやって記入したらよい?
回答書に沿って、わかることをすべて答えるようにしましょう。
個人によって状況が違うので回答はそれぞれですが、例えば以下の通りです。
- 「仕事の種類」「仕事に視聴しているもの」は、該当するものに○
- 「依頼主について」「収入はどのように発生するか」も該当するものに○
- 「従業員の有無」「外注の有無」も該当するものに○
- 「仕事に係る事情」も該当するものに○、特殊な事情があれば記載
繰り返しですが、すべて正直に答えましょう。
回答の内容が、下記に該当すればするほど、個人事業税の対象と判定されやすくなります。
- 自宅以外に事務所・作業場がある
- 仕事は自分の指示で進められる
- 従業員を雇っている
- 仕事を外注できる
- 仕事に必要な機材は自分で用意している
- 複数の取引先から仕事を請け負っている
- 労働時間ではなく成果に対価が払われる
- 与えられた仕事以外もやっている
一度、鉛筆で書いてからボールペンで清書するのがおすすめ。
税理士に相談するのはマジのマジで有効
お尋ねが届くと、とにかく不安になりますよね。あれこれ調べて、自分のいいように解釈したりします。
結局、仕事が事業性のあるなし・請負業であるかどうかの最終的な判定は、自治体によります。
ですので、不要なトラブルを避けるなら、税理士に相談するのを強くおすすめします。
個人に合わせた、お尋ねに対する正しい回答・今後の対策、といったコツを教えてくれます。
私はお尋ねが届いてから返答までの期限が1週間しかなかったので、焦りました。土日を挟むのも不安でした。
税理士さんが、他にもお尋ねが届いた人の事例を知っており、慣れた感じで対応してくれました。
専属の税理士がいないなら、大手の検索サイトである 税理士ドットコム からパッと頼んじゃいましょう。
税理士さん(税のプロ)を頼って、安心を買いましょう。
「税事務所からのお尋ね」に対する疑問
お尋ねに対して調べまくったので、わかったことを列挙しておきます。
お尋ねはいつ届く?
4〜8月という情報が多いけど、私は9月上旬に届きました。
秋くらいまでは届く可能性があります。
無視はあり?対応しなかったら?
無視はしない方が無難です…。
お尋ねには、回答する法的義務はありません。
しかし、税務調査のリスクが上がる可能性があるとのこと。しっかり対応しましょう。
個人事業税を払わなくていい人
個人事業税を払わなくてよい人は以下の通りです。
- 事業所得が290万以下の人
- 赤字の繰越がある人
- 法定業種以外の人
赤字の繰越とは、例えば今年の所得400万円でも去年赤字120円だとします。
この場合、実質の所得は280万円となり、290万円に満たないので個人事業税を払う必要はありません。
法定業種以外の人とは、スポーツ選手・音楽家・漫画家・作家・翻訳業…などです。
東京都個人事業税について に記載されている以外の人が該当します。
個人事業税の判定は?
個人事業税は、都道府県が管理している税金。そのため、都道府県ごとの自治体によって判定・判断されます。
都道府県税事務所側の担当者によって回答が変わるケースもあるらしい。なんじゃそりゃ。
お尋ねが届く確率は?
税事務所からのお尋ねが届く確率はわかりませんでした。
一方で、「税務署からのお尋ね」の場合は、以下の通りです。
- 売上が2億円程の会社で5年に一度くらい
- 年間の収入が1,000万円程度の個人事業主は、人生で一度あるかどうか
とにかく、お尋ねが届くのは緊急事態。税理士に相談して、ベストアンサーを聞きましょう。
まとめ:税事務所からのお尋ねには正しく対応すればOK
この記事では、都道府県税事務所から「お仕事内容についてのお尋ね」が届いたときの正しい対処法と書き方を解説しました。
税理士さんも言ってましたが、「正直に回答して、期限内に返送する」が正解です。
これで大事になる確率は減るはず….。とはいえ個人の状況や担当者によって違うので、保証はできませんが…
結局、万全を期したい人・書き方に不安がある人は、税理士に相談するのがベストです。
変な回答して税務調査が入ったり、無駄な税金払う羽目になるより全然安く済みます。
個人事業税は支払うことになったら、その仕事で所得がある限り永遠です。
安心を買えるなら、税理士さんに依頼するくらい安いもの。税理士さんに相談してから、返答するのようにしてください。
幸運を祈ります。